未払賃金の立替払制度は、企業が倒産したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払い賃金の一部を事業主に代わって支払う制度です。
①使用者(企業)が、
1.労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていたこと
(法人、個人を問いません。また、労災保険の加入手続きの有無、労災保険料の納付の有無は問いません。)
2.法律上の倒産または事実上の倒産に該当することになったこと
②労働者が、
1. 倒産について裁判所への破産申し立て等(事実上の倒産の場合は、労働基準監督署長への認定申請)が行われた日の6カ月前から2年の間に退職していること
2. 未払い賃金があること (ただし、未払い賃金の総額が2万円未満の場合は立替払いを受けられません)
立替払いの対象となる未払賃金は、退職日の6か月前の日から立替払いの請求の日の前日までに、支払期日が到来している「定期賃金」と「退職手当」で未払いとなっているものです。
立替払いをする額は、未払い賃金の額の8割です。 ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。