就業規則

就業規則・その他諸規定の作成・見直し

就業規則は、労働時間や賃金等の基本的な労働条件や、職場での守るべき規律を定めた会社のルールブックです。
常時10人以上の従業員を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出をする義務があります。会社単位ではなく、あくまで1つの事業所単位で考えます。
常時10人以上とは、正社員、パート社員、アルバイト社員等を含めた人数です。
なお、従業員10名未満の事業場には就業規則の作成は義務付けられていませんが、たとえ小規模の事業場でも、当然に職場のルールは存在しますし、解雇などをめぐる事業主と労働者とのトラブル防止のためにも作成された方が良いかと思います。
就業規則がないことで、グレーゾーンを作ることは、会社にとってはプラスではありません。 実は就業規則を作成することにより、会社をリスクから守り、事業主・労働者双方が安心して働ける労働環境を整えることになります。 また、現在就業規則が存在していても、その内容が実態に合致した就業規則ではないと、実際に何らかのトラブルが起きた時に対応できません。 就業規則はトラブルが起きてから見直すのでは手遅れのため、定期的な確認・見直しが重要です。
うえと社会保険労務士法人では、詳しくお話をお聞きしたうえで、会社の実情に沿った就業規則の作成が可能です。まずはご相談ください。