労災保険への特別加入制度

労災保険は、労働者の業務災害および通勤災害に対して必要な保険給付を行う制度のため、本来労働者以外に対して保険給付は行われません。
しかし、事業主など労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる方もいます。 そのため、これら一定の方も補償を受けることができるように、特別に任意加入を認めているのが、労災保険の特別加入制度です。
特別加入者も、業務災害および通勤災害について一般の労働者と同様の保険給付が受けられます。 つまり、業務災害での傷病に対する医療費の自己負担額はなく、さらに傷病により働けなくなったときには所得補償があります。

中小事業主等の特別加入

中小企業の事業主・事業主の家族従事者・法人の役員の方は、労災保険に特別加入することができます。
また、業種は問いません。

中小事業と認められる規模

業種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人以下
卸売業
サービス業
100人以下
上記以外の業種 300人以下