36協定等各種労使協定の作成・届出

36協定とは「時間外労働・休日労働に関する協定」のことです。労働基準法第36条に基づくものであることからこのような名称で呼ばれています。 労働基準法上、休憩時間を除いて1日に8時間・1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 ただし、その例外として以下の3つがあります。
① 災害その他避けられない事由によって、臨時の必要がある場合(行政官庁の許可が必要)
② 国家公務員や地方公務員が公務のために、臨時の必要がある場合
③ 労働基準法36条に基づき、「時間外労働・休日労働に関する協定」を書面で締結し、労働基準監督署に届け出た場合
そのため、通常会社が従業員に残業をさせるためには、③の36協定とよばれる協定の締結・届出が必要です。 この手続きをせずに残業をさせると法律違反となり、罰則として「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられるため注意が必要です。
この36協定や、その他労働基準法上、作成・届出が必要な各種労使協定の作成・届出代行をさせていただきます。

労使協定例

・36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)
・1か月単位、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制に関する労使協定
・法定控除以外のものを控除する場合の賃金控除労使協定
・年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
・事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定
・裁量労働制に関する労使協定 ・労働者の貯蓄金管理に関する労使協定
・育児・介護休業に関する労使協定

など